医療費控除とは|堺市の矯正歯科「西村歯科」 矯正歯科コラム

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矯正歯科コラム

医療費控除とは

矯正治療一般

医療費控除とは、1年間の医療費の合計が10万円を超えたときに支払った所得税から控除され、一定額が還付金として戻ってくる仕組みです。ただし、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
歯科治療では、特に自費治療になると治療費が1年間で10万円を超えるケースは珍しくなく、治療内容によっては、医療費控除の対象になる可能性があります。
本コラムでは、歯科治療の医療費控除について解説します。控除対象になる治療・ならない治療についても解説いたしますので、歯科治療中で医療費控除ができるか知るためにもぜひ参考にしてください。

医療費控除の仕組み

医療費控除とは、1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費が10万円を超えると対象となり、すでに納めた所得税から一定額が還付される制度です。
一人にかかった医療費ではなく、生計が一緒の家族の医療費は合算できます。合算して10万円を超えると、医療費控除の申告が可能となります。
通院のために公共交通機関を使用したときは、その交通費も医療費に含まれます。しかし、自家用車の場合のガソリン代や駐車場代などは認められないため、注意が必要です。
子どもの通院に付き添った大人の交通費も、医療費として認められます。この場合も、対象となるのは公共交通機関を使用した場合のみです。
ドラッグストアなどで購入した市販の医薬品の購入費用も、医療費に含まれます。この場合、風邪薬や鎮痛剤など、治療のために購入したもののみが対象です。疲労回復や健康を促進する目的のビタミン剤や栄養ドリンクなどの購入費は含みません。

歯科治療も医療費控除の対象に

歯科治療にかかった費用も医療費として計算できます。しかし、歯科治療ではすべての治療が対象になるわけではなく、控除できる治療・できない治療があります。
一般的な支出を大きく超える治療、美容を目的とした治療は医療費控除の対象として認められていません。
対象になる治療・ならない治療について詳しく解説いたします。

医療費控除対象の治療

一般歯科治療での通院は、医療費控除の対象です。一般歯科治療とは虫歯治療のほか、歯周病治療、親知らずの抜歯なども含まれます。
そのほか、矯正治療も控除の対象となるケースがあります。成長期である子どもの矯正治療は、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」と認められれば医療費控除の対象となります。高校生以降は審美目的の矯正とみなされるケースもありますが、治療を目的としていれば控除可能です。
大人の矯正治療も同様に、噛み合わせの改善を目的とした治療であれば医療控除対象として認められますが、審美目的の場合は認められません。

自費治療でも医療費控除の対象になるケース

自費治療でも医療費控除の対象となるケースがあります。
例えば、セラミック治療は歯科治療の一般的な材料として認識されていているため、控除の対象となります。さらに、インプラント治療も欠損した歯の治療なので、控除の対象です。
検討している治療が医療費控除の対象になるかわからない場合は、国税庁の「税についての相談窓口」でご確認ください。

医療費控除の対象外の治療

次に、医療費控除の対象にならない治療について解説いたします。
ホワイトニングは、審美目的のため対象になりません。健診や予防のためのクリーニングも医療費控除の対象外です。
セラミック治療は医療費控除の対象ですが、審美目的の場合は対象外になります。
歯科医院で購入した歯ブラシなどは医療費控除の対象になりませんが、虫歯や歯周病の治療のために、歯科医師から使用する必要があると認められた物の購入は対象になります。
この場合は、「治療」が目的の場合のみで、「予防」目的のものは含まれないので、注意が必要です。

デンタルローンを使用していても申告できる

矯正などの自費治療は高額なため、デンタルローンを利用している、または利用を考えている方も少なくないでしょう。
デンタルローンを使用しているケースも医療費控除の対象になりますが、金利や手数料は対象になりません。あくまでも治療費としての支払金額が対象です。
デンタルローンでの支払いを医療費控除として申告する場合には、契約をした年に申告をします。デンタルローンは、歯科医院への支払いをローン会社が立て替え、患者さまが立て替え分を分割して支払う仕組みです。
そのため、歯科医院への支払いが行われる契約時に医療費の支払いをしたとみなされます。
また、申告の際にはデンタルローンの契約書やローン会社からの領収書が必要ですので、保管しておきましょう。

医療費控除を受ける際のポイント

冒頭でお伝えした通り、医療費控除の医療費は、歯科治療に限らず、1年間のすべての医療費の合計金額が10万円を超えていれば申告できます。10万円を超えたら自動で控除されるわけではなく、自身で手続きをする必要があります。万が一、忘れた場合でも5年間さかのぼって申告できるため、思い出した方は確定申告を行いましょう。
ただし、生命保険などから給付されるお金があるときは、医療費からその分の金額を差し引かなければいけません。支払った医療費の合計から、給付された金額を引いても10万円を超えていれば申告可能です。
例えば、支払った医療費の合計が20万円、給付された金額が5万円の場合だと、15万円が申告できる金額です。1年分の医療費の計算は大変ですが、医療費が10万円を超えた年には、忘れずに申告しましょう。

 

Q1:会社員で、職場で年末調整を提出しています。この場合は、確定申告しなくても医療費控除を受けられますか?
A1:医療費控除を受けるには、会社員の方も確定申告をする必要があります。確定申告は翌年の2/16〜3/15の期間に行ってください。

Q2:医療費の合計期間が1/1〜12/31となっていますが、年内に治療が終わらず、年をまたいでしまいました。治療費の総額は10万円を超えています。このような時はどうしたらいいですか。
A2:治療途中であっても、年が変わったときには、それぞれの年での申告が必要です。
治療の総額が10万円を超えたとしても、1年間に支払った医療費のみが対象ですので、今年5万円、来年5万円の支払いであれば医療費控除の対象外となります。

 

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