国が指定する不正咬合の難症例|堺市の矯正歯科「西村歯科」 矯正歯科コラム

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矯正歯科コラム

国が指定する不正咬合の難症例

矯正治療一般

一般的に、不正咬合の矯正治療は保険が適用されず、自費診療となります。
しかし、治療が難しいとされる 「難症例」 の場合は、保険適用となることをご存知でしょうか。

本コラムでは不正咬合の難症例を紹介し、保険が適用される基準を解説します。
※本コラムにおける「保険」は「健康保険」を指します。

【保険適用が可能】国が指定する難症例とは

不正咬合を改善する矯正治療は、自費診療が一般的です。
しかし、国が指定する先天性異常が原因の不正咬合や、特定の難症例に限り、保険適用での治療が可能となります。保険適用となる難症例についてご紹介します。

国が指定する先天性疾患による不正咬合

不正咬合には種類がありますが、保険適用で治療が可能となるのは、以下のいずれの条件にも当てはまる不正咬合です。

・国(厚生労働省)が指定する先天性疾患である
・その疾患を原因とする不正咬合である

国が指定する先天性疾患は、唇顎口蓋裂や骨形成不全症、ダウン症等、約60種類の疾患です。これらの疾患が原因で不正咬合が生じている場合は、矯正治療が保険適用となります。

顎変形症の手術のため

顎変形症とは、上顎または下顎の変形や異常な大きさによって、顎の骨がずれている状態を指します。骨のずれにより、顔の形が変形したり、噛み合わせが悪くなったりします。

手術が必要な顎関節症を伴う矯正治療では保険が適用されます。ただし、顎変形症であっても手術が不要であれば自費診療となるため、注意しましょう。

永久歯が生えない(永久歯萌出不全)

永久歯が生えてこない「永久歯萌出不全」も、保険適用に当てはまります。
ただし、永久歯萌出不全であってもより重度のものに限られており、3本以上永久歯が生えず、歯茎を切開して治療を行う必要のある方が対象です。歯茎を切開する必要がない場合は自費診療となります。

難症例であっても保険適用されない場合がある

「矯正治療が難しいと言われたから、難症例として保険が適用されるのでは?」と考える方もいますが、難症例であることが必ずしも保険適用の条件になるわけではありません。

そこで、難症例にもかかわらず保険が適用されない症例と、保険適用を受けるための条件について解説いたします。

保険適用されない難症例

矯正治療で保険適用されない難症例の代表は開咬(オープンバイト)です。開咬とは、上下の歯を噛み合わせたときに前歯が噛み合わず、歯と歯の間にすき間ができてしまう不正咬合です。前歯の咬合力が損なわれることで、前歯以外の歯に大きな負担がかかっている状態です。

そのほか、歯列だけでなく顎の骨格にも問題が生じている重度の反対咬合(受け口)や上顎前突(出っ歯)も難症例に分類されますが、保険は適用外となります。

指定医療機関の指定有無

矯正治療で保険が適用される症例は前述の通りですが、どの歯科医院でも保険適用での矯正治療が行えるわけではありません。国が認可する「指定医療機関」で矯正治療を行うことが保険の適用条件となります。かかりつけの歯科医院で治療を希望する場合は、その医院が指定医療機関である必要があります。

指定医療機関は、地方厚生局のホームページで確認できます。治療を検討している医院が[遼井1] 指定医療機関かどうか予め確認しておきましょう。

保険適用外の矯正治療にも多くのメリットが

矯正治療には高額な治療費が必要であり、「保険を使って治療できたら」 と考える方は多いのではないでしょうか。しかし、矯正治療は「見た目を改善する」という側面が強いため、自費診療となるのが一般的です。

しかし、矯正治療で改善可能なのは見た目だけではありません。嚙み合わせの悪さは、虫歯や歯周病のリスク、肩こりや頭痛の原因等、健康面に悪影響を及ぼすため、矯正治療による歯並びの改善は、外見だけでなく全身の健康維持にも繋がります。

当院は、患者様に最適な治療を実現するため、専門の医師がカウンセリングを行います。気になる部分や費用面についてしっかりとヒヤリングし、ご納得いただいたうえで矯正治療を開始いたします。矯正治療についてお悩みの方は、ぜひ当院へご相談ください。

 

 

Q1:難症例の不正咬合では、マウスピース矯正は無理だと聞いたのですが?
A1:患者様それぞれの状態によるため、一概に「マウスピース矯正はできない」とは言い切れません。まずは診断が必要なため、一度当院までご相談ください。

Q2:矯正治療は、子どものうちにするべきですか?
A2:整った歯並びの土台作りのためにも、永久歯に生え変わる前に開始する矯正治療には多大なメリットがあります。

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